サラリーマンも「自分で節税」してみよう
「サラリーマンの税金には抜け穴などない」 そう思っている人も多いのではないだろうか? しかし、サラリーマンの税金にも抜け穴はある。自分で節税をする余地もあるのだ。
サラリーマンの税金というのは、給料から所得控除というものを差し引いた残額に対して課せられるものである。 つまり数式としては以下のようになる。
【実際にもらっている給料】 ‐ 【所得控除】 =【 税金のかかる所得 】
これを見ればわかるように、所得控除を増やせば、税金のかかる所得が減り、税金が安くなるのだ。 所得控除というのは、配偶者がいたり扶養している家族がいたりすれば、その分だけ税金を免除する、という制度である。この所得控除をうまく使えば、サラリーマンの税金にも抜け穴を見つけることができるのだ。
そして、それを最大限利用しているのは、誰あろう税務署員なのである。
税務署員というのは国家公務員であり、サラリーマンである。彼らは自分たちの持つ税法の知識をフルに利用して、税金を安くしている。一般のサラリーマンより、税務署員の税金はかなり低いはずである。
そして税務署員がもっとも上手に使っている所得控除が「扶養控除」なのである。
扶養控除というのは、家族などを扶養しているときに、一人あたり38万円の所得控除を受けられるというものだ。 扶養家族が一人増えると、平均的なサラリーマンでは所得税、住民税合わせて約8万円程度、税金が安くなる。所得控除の中で、もっとも節税効果が大きいのは扶養控除だといえる。
この扶養控除、実は世間からは大きく誤解されている。
扶養控除というと、一緒に暮らしている未成年の子供、親だけしか入れられないと思われているのだ。
でも、実はそうではない。
扶養控除というのは「生計を一にしている」6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族を扶養しているときに受けられるものだ。
だから、おいの子供やめいの子供を扶養していれば、扶養控除に入れることができるのだ。
そして「生計を一にしている」という言葉も、実は非常に曖昧だ。金額的にどの程度養っていればOK、という明確な線引きはない。
たとえば、定年退職して年金暮らしの両親と一緒に暮らしているサラリーマンがいるとする。親に毎月5万円ほど入れているが、両親は基本、年金で暮らしている。 この場合、両親を扶養家族に入れることができるかというと答えは、「グレー」なのだ。
はっきりOKとは言えないが、ダメだとも言えないのだ。
「同居」は「扶養控除」の絶対条件ではない!?
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