憲法十七条②
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九・信は是(これ)義の本(もと)なり
(信頼を得ることは義の根本である)
世の万事の根本に信があるべきだ。善と悪、成功と失敗の根本は、必ず信にある。公務に携わる者全てがともに信を持てば成就しないものはなく、信がなければ、ことごとく失敗するだろう。
第九条
「信」の重要性を述べる。国税局が国民に不信感を持たれると、税収が減るのは理の当然だろう。
十・忿(ふん)を絶ち瞋(しん)を棄てて、人の違(たが)ふことを怒(いか)らざれ
(怒りを心に抱かず、また顔色に出さず、人が自分と違っているからといって憤らないようにしなさい)
人には皆心があり、心にはそれぞれのこだわりがある。相手が正しければこちらは間違っており、自分が正しければ相手が間違っている。自分が聖人というわけでもなく、相手が愚人というわけでもなく、ともに凡夫なのである。何が正しく、何が間違っているか、だれが決めることができようか。
お互いが賢でもあり愚でもあるということは、鐶(かん)※1が丸くて端がないようなもので区別がつかない。それゆえ、相手が怒っていたら、自分が間違っているのではないだろうかと考え、自分だけが良いと思っても、皆の意見に従って行動せよ。
第十条
怒りの無意味さと多様性に対する寛容性を述べる。ダイバーシティーは新しい発想ではない。
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