現役の会社員として働きながら、障害者雇用の啓発活動や障害者の就職支援などに携わってきた
現在、障害者雇用で重視される「法定雇用率」の考え方は、時代の流れに合っていません。今から43年前の法律ですから、私はもっと柔軟に運用できる制度に変えた方がよいと考えています。
例えば、身体障害者、知的障害者、精神障害者などは週に20時間以上働かないと、“雇ったこと”になりません。
企業では、雇用率を達成することが目標になってしまっているため、カウントできないのならば、短時間勤務を考える必要はなし、となります。しかし、今日のITを生かした在宅勤務を活用すれば、短時間勤務でも多様な働き方が考えられるはず。
自分のことを話せば、こうなります。私は、生まれつき脳性まひによる脳原両上肢機能障害(2級)という障害がありました。
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