「前回の改正からたった10年でまた改正されるとは……」。銀行や多くの税理士たちはため息をつく。というのも、一般社団法人を活用した相続税の節税策が一気に封じられることになったからだ。
一般社団法人といえば、2008年の制度改正により登記のみで設立が可能となった。その際の登記費用はたったの6万円。しかも、営利目的でも設立できるようになった。
そもそも、一般社団法人には企業の株式に該当する「持ち分」がないために、不動産などの財産に相続税がかからない。
そこで資産家たちは、一般社団法人を設立して資産を移転し、子どもたちを役員にして後を継がせた。相続税を逃れることができるからだ。それを後押ししたのが、銀行や税理士たちだった。
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